不動産購入時にかかる諸費用とは

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不動産を購入する際は、物件価格とは別に諸費用が発生します。
一般的に新築物件では、価格の3%~7%程度の費用が発生します。※物件価格3,500万円の場合で計算すると105万円~245万円。
諸費用だけでも大きな金額なので、どのような項目にどのくらいの金額が発生するのかを正しく理解しましょう。

諸費用の内訳一覧

  1. 印紙代
  2. ローン保証料
  3. ローン事務手数料
  4. 表示(表題)登記費用
  5. 登記費用
  6. 金消契約の印紙代
  7. 火災保険料(地震保険)
  8. 固定資産税(日割)

消費用の内訳はこんな感じです。
続いて、それぞれの費用について説明します。

印紙代について

まず印紙税とは、一定の「課税文書」に課税される税金です。不動産取引においては、不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

売買契約書に貼付される印紙は、物件の購入金額によって異なります。
印紙金額は以下の通りです。

住宅ローン保証料と事務手数料について

住宅ローン保証料とは

住宅ローン保証料とは、住宅ローンを組むために必要となる費用で、ローンの返済がやむを得ず金融機関へ返済できなくなった際、保証会社に代わりに返済してもらうため、保証会社と保証契約を結ぶ費用です。
住宅ローン保証料は、金融機関や借入期間、借入金額などにより異なります。諸費用の中で大きな割合を占めているので、住宅ローンを組む際は確認しましょう。
※ちなみに、3,500万円の借入の場合、保証料は約72万円です。

住宅ローン事務手数料とは

住宅ローン事務手数料とは、金融機関に対して「住宅ローンの申し込み手続きの報酬」として支払う費用です。住宅ローン保証料とは別にかかる費用になりますので、しっかり区別しましょう。

表示(表題) 登記費用と登記費用について

表示(表題)登記費用とは

法務局の「不動産登記簿」へ「この土地にどのよう住宅が建っていて、持ち主は誰なのか」に関する記録を行ってもらうための費用で、土地家屋調査士さんにお支払いします。
人間に例えると、赤ちゃんが生まれたときに役所に出生届を提出するのと同じイメージを持ってもらえるとイメージしやすいかもしれません。

登記費用とは

登記費用は不動産購入時にかかる費用です。住宅購入後に、土地や建物の持ち主が自分であることを証明するために行います。
登記によって住宅の所有権を公的に証明することができるため、自身が持っている不動産を誰かに取られたり悪用されたりといった不動産上のトラブルを防ぐことができます。そのため、不動産を購入した際には、不動産登記がセットで行われます。

登記には大きく分けて「所有権移転登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」の3種類があります。

所有権移転登記

ほかの人が所有していた不動産を、売買によって所有権が移動する際に改めて行う登記です。

所有権保存登記

新築一戸建てなど、誰も所有したことのない不動産を、新規で登記する際に行う登記です。

抵当権設定登記

住宅購入の際に住宅ローンを利用する場合など、購入した不動産に金融機関の抵当権を設定するための登記です。

火災保険料について

火災保険は、一戸建てやマンション、ビルなどの”建物”と、建物の中にある家具や什器などの”動産“を補償します。「保険の対象」ごとに加入する仕組みになっていますので、”建物”だけに保険をかけた場合は、火事で家が燃えてしまったときに受け取ることができる保険金は”建物”が受けた被害の分だけになります。

固定資産税について

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物を所有している人が納める税金です。不動産売買の際には、売主と買主の間で、固定資産税の日割り清算しなければなりません。

最後に

今回は新築一戸建てを購入した場合の諸費用について、ご説明しました。
諸費用について少しでも理解を深めて頂けたらと思います。

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