分譲住宅の契約~決済

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分譲住宅(一戸建て)の契約から決済(お引渡し)までの流れをまとめてみました!人生に一度の大きな買い物なので、失敗しないようにしっかり準備しましょう!!

売買契約について

  • 売買契約とは、売主と買主の間で目的物の売買を行う契約です。                 売主が「土地・建物」の所有権を移転し、買主はこれに対して代金を支払います。

「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と記されてます。(民法555条)

民法第555条
  • 売買契約の詳細な内容は、あらためて別の記事にまとめる予定ですが、契約は約2時間~2時間30分程度かかります。ここまで長い契約はなかなか経験したことはないと思います。私は仕事上、100件以上立ち会い経験しましたが、正直最後までしっかり話を聞けているお客様は年に1・2組くらいです。

住宅ローンの申込みについて

住宅ローンとは、マイホームを購入するために組むローンのことです。

原則として、契約者本人や家族が居住するための住宅(生活の拠点となる住宅)を取得する費用として活用することができ、人に貸すための物件や、別荘などのセカンドハウスの購入には利用できません。

住宅ローンの申込みについて先にお話しさせて頂くと、申し込みのタイミングはお客様により異なります。理由は住宅ローンには当然審査があり、審査に不安がある方は売買契約の前に住宅ローンの仮審査をケースが多いからです。

住宅ローン申込みの流れは「仮審査申込み→仮審結果→本審査申込み→本審査結果」の順に行います。基本的には、仮審査で審査が通れば本審査で審査が落ちることはありません。

※仮審査が通って本審査が通らない場合は、仮審査時の情報と本審査時の情報に差異がある場合が多いです。例)仮審査から本審査の間に転職した、仮審査から本審査の間に新しい借入をしたなど・・・

住宅ローンについては、物件購入前にしっかり聞いておきましょう!また、複数の金融機関に審査をかけすぎると住宅ローンの審査が通らなくなるケースもありますので、ご注意!!わからない場合が、銀行や不動産の営業担当者に相談してみてください。

●住宅ローンの詳しい内容なども、随時記事にしていきます(*^▽^*)

金銭消費貸借契約について

金銭消費貸借契約きんせんしょうひたいしゃくけいやくとは、簡単に説明すると住宅ローンの借入先である銀行と「借ります」「貸します」の契約をすることです。(省略して金消契約きんしょうけいやくとも言います。)

住宅ローンの本審査が通っただけだと、まだ借りれることにはなっていません。金消契約を結ぶことによって初めて金銭を借入する準備ができます。

決済(お引渡し)について

最後は、決済です。場所は借入先に銀行など、「入金伝票記入→司法書士から説明→売主(建築主)からの説明」の順で行います。

入金伝票には、購入した物件費用、登記費用などがあります。※諸費用などその他費用については別の記事にまとめる予定です。

司法書士からは、所有権の移転などについての説明、売主(建築主)からは、保証書やその他引渡書類(業者により異なります)の説明があります。

●最後に、建築業者によっては金銭の取り交わし後、購入した物件に向かい建物説明がある業者もあります。

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